「 2017年12月27日 」一覧

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身体機能を補うための用具の購入・修理にかかる費用を支給します。

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重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給します。

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昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金等を受けることができない重度心身障がい者に支給します。

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おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方、あるいは高齢者のみの世帯を対象に実施しています。

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診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。

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出産退院後4ヶ月以内の児童がおり、昼間に家事等の援助者がいない家庭が対象です。 食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買物などの家事援助を行います。

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急病などの緊急時に状況に応じて協力者や親族に連絡したり、救急車の出動を要請したりするためのシステムです。

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高齢者の方の日常生活の利便を図るための住宅改修費の給付のご案内です。

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親もとで暮らせるようになるまでのあいだ、子どもたちを自分の家庭に迎え育てる「さとおや」制度です。

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特別な事情から緊急に保護を必要とする母子を対象に、2週間を限度に一時保護を行っています。

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入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。

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要件を満たす在宅高齢者の方に、火災警報器や電磁調理器等の日常生活用具を給付します。

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高齢者の方を在宅で介護するご家族の方に、紙おむつ等の介護用品と引き換え可能な給付券を交付します。

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小学校に就学しているおおむね10歳未満のお子様が対象です。 保護者が労働等により昼間家庭にいない場合にお申し込みいただけます。

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結核にかかっている児童に対し、医療給付、学習用品、日用品を支給します。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。

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診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。

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保育所などに通っているお子様(小学校低学年のお子様を含む)が対象です。(事前登録が必要) 病気の回復期で保育所などに通うことができない場合などに保育所等でお預かりします。

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18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。

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課税(所得)証明等の市税に関する証明書の請求に必要な書類をダウンロードしていただけます。