
法律相談・人権相談・花と緑の相談等のご案内です。
市役所への問い合わせはご遠慮下さい
法律相談・人権相談・花と緑の相談等のご案内です。
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が「高額療養費」として支給される制度です。
大阪市国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときに支給します。
病院などの窓口で保険証などを提示すれば、かかった費用の一部を支払うだけで、診察・投薬・注射などの処置・手術・入院などの療養の給付が受けられます。
保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部のいずれかを免除する制度、もしくは30歳未満の方については、保険料を納付猶予する制度があります。
大阪市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上の出産等をされたときに、出産育児一時金を支給します。
小学校入学前のお子様が対象です。(事前登録が必要) 緊急・一時的又は断続的に保育が必要となった場合に保育所でお預かりします。
小学校1年生から6年生までの当該校区に居住する全てのお子様が対象です。
手帳をお持ちの方が利用されたときに、一時駐車料金及び上限料金の半額料金で利用できます。
入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
身体障がい者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に、補聴器購入費の一部を支給します。
上肢、下肢または体幹の障がいの程度が1級または2級のいずれかの方が対象です。
本市内に活動拠点を有する障がい者(児)団体が、研修会等を実施する場合の補助です。
市営交通機関の介護人付無料乗車証または単独用無料乗車証の交付資格のある方に、初乗り料金を定額給付します。
いつ一人で来館されても指導員がいて気軽にいろいろなスポーツを楽しむことができる施設です。
治療を受けることにより身体上の障がいが軽減されて日常生活が容易にできるようになる等の要件を満たす場合、その医療費の一部を公費により負担します。
重度障がい者入浴サービスや、発達障がい者支援等各関係機関のご案内です。
障がい年金等を受給できない障がい者の方で、かつその他の要件を満たす場合に支給します。
診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
小児がん、慢性腎炎等の特定な疾患の治療にかかる医療費の自己負担分の一部補助等を行っています。
他の制度の対象とならない小児の慢性疾患患者と保護者の方への医療費助成や給付を行います。
一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方の、医療費の自己負担額を軽減します。
身体機能を補うための用具の購入・修理にかかる費用を支給します。
障がいの等級等に応じて市営交通機関の無料乗車証または割引証を交付します。
重度肢体障がい者を対象に、家庭や病院・施設へ訪問して、身体障がい者手帳交付申請に必要な診断等を行います。
結核にかかっている児童に対し、医療給付、学習用品、日用品を支給します。 ただし、所得に応じて自己負担が必要です。
家庭生活支援員を派遣したり、家庭生活支援の居宅で保育するなど、ひとり親家庭の生活を支援します。
特別な事情から緊急に保護を必要とする母子を対象に、2週間を限度に一時保護を行っています。
親もとで暮らせるようになるまでのあいだ、子どもたちを自分の家庭に迎え育てる「さとおや」制度です。
就職や雇用の安定のために講座の受講等が必要と認められる場合に給付金を支給します。
就業サポーターによる就職情報の提供ときめ細かな就業相談を行っています。
課税(所得)証明等の市税に関する証明書の請求に必要な書類をダウンロードしていただけます。
未登録自動車や検査証の有効期間満了車を運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(仮ナンバーの交付)を受ける必要があります。
都島区における個人の市税に関する業務は、京橋市税事務所で行っています。
印鑑登録証明を取得するには、住民登録地で事前に印鑑登録を行う必要があります。
個人の市税に関する業務のうち、証明書の発行等は区役所でも行っています。(住宅用家屋証明書を除く)
出生、結婚、離婚、本籍の変更、養子縁組、養子との離縁、氏や名の変更、家族の死亡、重国籍の方が国籍を選択するときなどは、必ず届出をしてください。
小学校入学前のお子様が対象です。 家庭での子育てが一時的に困難になったときに乳児院・児童養護施設でお預かりします。
保育所などに通っているお子様(小学校低学年のお子様を含む)が対象です。(事前登録が必要) 病気の回復期で保育所などに通うことができない場合などに保育所等でお預かりします。
出産退院後4ヶ月以内の児童がおり、昼間に家事等の援助者がいない家庭が対象です。 食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買物などの家事援助を行います。
身体に障がいのある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。
知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために手帳を交付します。
重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給します。